外国人の旦那・妻と離婚するなら知っておこう
以前にも増して国際結婚をしている夫婦が増えていますが、離婚をする夫婦も後を絶ちません。
日本人同士の離婚でも手続きが大変であったり、夫婦間でいろいろと揉めますが、それが外国人配偶者の場合はより大変でしょう。
まず知っておきたいことは在留資格の問題で、離婚した後も日本にとどまりたいのであればビザに関する手続きをしなくてはいけません。
離婚後でも日本に住み続けられるビザの種類はいくつもありますが、最も分かりやすいのが就労ビザでしょう。
就労ビザにもかなりの種類があるので、自らの経験や現在の職業を鑑みてどの就労ビザが取得できそうかを考えましょう。
それ以外には留学ビザを取得して日本にとどまる方法もあり、扱いは留学生ということになります。
ですがこれらのビザは必ずしも取得できるわけではないので、離婚をするかもしれないと感じた場合は、できるだけ早い段階で準備に入りたいです。
その他にも外国人配偶者ならではの注意点もあり、子どもがいる場合は親権をどちらにするかという問題も発生します。
もし外国人配偶者側が親権を獲得した場合、定住者という扱いに在留資格を変更することができ、何の気兼ねなく日本に在住し続けられるでしょう。
ただし各自の状況次第な面もあるため、このような問題が発生したら専門家に相談に行くのがベストです。
特に日本人と外国人配偶者の離婚の場合は、厄介な問題も多いため、専門家の力を借りないと不利な状況になりかねません。
在留資格について甘く考えていると不法滞在に繋がる可能性も出てくるため、注意をすべきでしょう。
在留資格の問題は奥が深くて、在日の外国人の中でもすべて把握している人はほとんどいないと思われます。
不明な点があれば、離婚の際に依頼した弁護士に聞いておくと良いでしょう。
日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変…
日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変… 日本人と外国人配偶者が離婚することになると、外国人配偶者の本国側でも、離婚に関する手続きを行う必要があるかもしれません。
この問題については日本の役所ではなくて、日本にある本国の大使館に確認するのがベストな方法でしょう。
各国によってルールが違う(本国側での離婚手続きが不要など)こともあるため、面倒かもしれませんが確認することをおすすめします。
このように日本人同士の離婚とは次元が違う面倒さがあることも事実で、外国人配偶者側は慣れない土地で悩むことになるかもしれません。
そんな時には上記したように、専門家を頼ると良いでしょう。
それによって各種手続きや親権、在留資格などの問題が解決に向かうはずです。
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