円満に離婚するための協議

円満に離婚するための協議 近年では離婚をするケースも珍しくはなくなりました。
離婚する理由は人それぞれですが、お互いの価値観の相違を始めとして、それぞれが新たな一歩を踏み出すための重要なステップと言えます。
離婚せずに夫婦で生活を続けていくよりも、良い結果を招くことも少なくありません。
しかし、円満にそれを解決できるかどうかは話が別となります。
実際に離婚へと至る夫婦は珍しくありませんが、問題が山積して泥沼化するケースもあるのです。
特に金銭的な問題や親権のように、解決が非常に難しい問題もあります。
それらの問題を解決し円満に離婚するためには、お互いが納得するまで協議をすることが重要です。

協議離婚に必要なポイントとは

協議して円満に離婚を成立させるために必要なポイントは、大きく分けて3つあります。
そのポイントとは金銭問題、親権問題、当事者間の納得の3つです。
それぞれが重要であり、1つでも合意ができなければ円満解決にならないこともあります。
それぞれの解決には時間が掛かりますが、じっくり腰を据えて協議に挑みましょう。

 

ポイント1
1つ目のポイントである金銭問題は、現在夫婦が保有している資産全般に関わることです。
住宅や貯金、その他資産をお持ちの方もいるかと思われます。
それらについて、相手の合意無く勝手に分配してしまうと、裁判で長期間争うことになるでしょう。
最も泥沼化しやすい問題であり、分配する比率や額などをしっかり協議する必要があります。
特に高額な資産の場合、どちらに所有権があるのかはっきりさせることが重要です。

ポイント2
2つ目のポイントとなる親権は、子供がいる夫婦全てに当てはまります。
子供の将来のことを考え、どちらが親権を持つのか真剣に話し合わなければいけません。
協議が成立しなければ、子供が一番被害を受けてしまう非常にデリケートな問題です。
また、親権は養育費とも関係しています。
どちらが親権を持つかだけでなく、養育費の有無や額など、子供の養育に必要なこともしっかり話し合いましょう。
安定した収入があるほうが親権を持つか、それとも養育費をもらいつつ育てていくか、双方合意できるまで話し合うことがポイントです。

ポイント3
そして最後の問題となるのがお互いの納得です。
それぞれの問題に対し合意を得るだけでなく、離婚そのものに納得しなくてはいけません。
最後の最後で納得できなければ、今までに積み重ねた協議が水の泡となってしまうでしょう。
まず最初に協議すべき問題とも言えます。
何故離婚するのか、離婚せずに解決する方法はないのかなど、別の方法を模索することも重要になります。
面倒な問題ですので戸惑うでしょうが、法的なサポートを受けることもできるので、専門家に助言をもらうのも良いでしょう。

 

円満離婚

早急に弁護士に相談する事をおすすめします

トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。

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