相続・遺産分割の問題は、当事務所にご相談ください

p04_c01_img01亡くなられた方の財産(相続財産)は、原則として、亡くなられるのと同時に、相続人全員の共有となります。共有となった相続財産を、法律で決められた相続分と実情に応じて、それぞれの相続人に分割する手続が、遺産分割です。

遺産分割の手続には、一定程度の時間と手間がかかるものですし、一定の期間内に済ませなければならないものもあります。また、適正に、かつ、相続人間で納得のいくような内容の遺産分割を行うためには、かなりの法的知識も必要です。何より、残されたご家族・親族の間で、遺産分割をめぐって争いが生じ、紛糾することは、亡くなられたご本人にとっても、ご家族・親族にとっても望ましいことではないでしょう。そのような事態の予防・解決するためには、弁護士に相談されることをお勧めします。

既に、遺産分割・相続について、相続人間で争いが生じてしまっている方はもちろん、現時点では争いが生じていなくても、円満に早く遺産分割の手続を終わらせたいとお考えの方も、ご遠慮なくお早目にご相談ください。

遺産分割の具体的な手続き

1,遺産分割協議(話し合いによる遺産分割)

遺産分割は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で分割の方法を決めるのが原則です。話し合いがまとまれば、すべての相続人で遺産分割協議書を作成し、その内容に従って、遺産を分割することになります。

2,遺産分割調停・審判

遺産分割協議がうまくいかなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための斡旋をしてくれます。遺産分割調停で話し合いがまとまれば、その内容に従って、遺産を分割することになります。他方、遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は、遺産分割審判に移行します。各相続人の主張、証拠に基づき、家庭裁判所が、妥当と考える遺産の分割方法を決めます。

これらの手続を当事務所にご依頼いただいた場合は、弁護士が、お客様の代理人として、お客様の言い分を主張、立証し、お客様にご納得、ご満足いただける内容の遺産分割の実現を目指します。特に、早い段階から弁護士にご相談・ご依頼いただければ、その分だけ、遺産分割・相続の問題は早く解決しやすくなります。

遺産分割についての知識(法定相続分の修正)

1,特別受益について

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受け取れるとすれば不公平になってしまいます。そこで、このような特別な受益については、相続分の前渡しとみて、計算上それらの額を相続財産に加算して(これを持ち戻しといいます。)各相続人の相続分を算定することにしています。

特別受益の種類としては、遺贈と生前贈与があります。

遺贈は、その目的にかかわりなく、包括遺贈も特定遺贈も全て特別受益となります。「相続させる」旨の遺言があった場合も同様です。

生前贈与としては、婚姻又は養子縁組のための贈与や学資が該当する可能性があります。 婚姻時の支度金等は一般的には特別受益となり、結納金や挙式費用は一般的には特別受益とはなりません。学資は、特別に多額であれば、特別受益と考えられる場合もあります。

また、共同相続人が保険金受取人として受け取った死亡保険金は、原則として特別受益にはなりません。

2,寄与分について

上記の特別受益の場合とは逆に、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献(寄与)をした者がいる場合も、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分しか受け取れないとすれば不公平が生じます。そこで、そのような場合には、相続財産からその者の貢献に相当する部分(寄与分)を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を算定し、特別の貢献をした相続人には、相続分に加えて寄与分を与えることになっています。

寄与分が認められるためには、相続人の貢献が「特別の寄与」と認められることが必要です。夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務や互助義務の範囲内と考えられる行為は、特別の寄与にはなりません。また、寄与行為によって被相続人の財産が増加した、あるいは、被相続人の財産の減少を防ぐことができた、という事情も必要です。

3,遺留分について

遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に相続する権利が法律上認められている部分を指します。そのため、被相続人が、遺留分を侵害する内容の遺言を残していたといった場合には、遺留分を侵害された相続人は、これを回復することができます(遺留分減殺請求)。

遺留分権利者であっても、相続開始前は具体的な請求権はありません。一方、遺留分権利者は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することはできます。

遺留分を持つ相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母等)と、その代襲相続人のみです。一方、兄弟姉妹には遺留分はなく、兄弟姉妹の代襲相続人(おい・めい)にも遺留分はありません。

遺留分の割合は、総体的遺留分の割合に各相続人の法定相続分の割合を掛けたものです。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。ただし、相続財産の中に債務がある場合や生前贈与がある場合など、複雑な計算が必要になるケースも少なくありません。

当事務所では、遺産分割・相続の問題について、数多くのご相談をお受けし、お客様の問題の解決にあたっております。また、遺言の作成についても、多数の助言・サポートを提供させて頂いております。遺産分割・相続についてお悩みの方、まずは一度、造事務所にお気軽にご相談ください。