親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて

離婚する前なら連れ去っても大丈夫?

子供の連れ去り離婚をしていない状態で双方に親権がある場合でも、別居をしていると子どもの連れ去りは起こり得ます。
離婚する前に子どもと生活していたという事実を作るために連れ去ることもあります。
双方ともに親権があるからそれほど問題ないだろうと思われる人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
このような事態に陥った場合、子どもを取り戻すには家庭裁判所に家事審判を申し立てる必要が出てきますが、この手続きはとても複雑なものです。
さらに、迅速に行わなければ連れ戻すことができなくなる可能性もあるため、連れ去られたとわかったらすぐに弁護士などに相談しましょう。

離婚後の子どもの連れ去り

離婚後はどちらかが親権を持つことになりますが、連れ去ったのが親権を持つ親か持たない親かによって状況は変わってきます。まず、親権を持たない親が子どもを連れ去った場合。
親権を持つ親の方は明らかに有利ですから、家庭裁判所に子どもの引き渡しを求める申し立てをしましょう。
人身保護請求手続を執行することも可能です。
逆に、親権を持たない親から親権を持つ親が子どもを連れ去った場合は連れ戻すのが非常に難しいです。
親権者が虐待などを行っている場合など、明らかに親としての資格がないとする判断材料が必要になります。
離婚の際に親権をどちらが持つか調停で決められますが、子どもを連れ戻すときにも同じように、「子どもを育てるのに適しているのはどちらか」で判断されます。子どもを連れ去ったからと言って子どもが自分のものになるわけではありません。
話し合いもなしに突然連れ去るような行為は違法ですし、今後子どもに会うことすら禁じられる恐れもありますので、絶対にしてはならない行為だと言えます。

子供の連れ去り

母親による連れ去り被害が深刻

DV防止法を利用した母親による子どもの連れ去り被害が深刻化しています。
たとえ婚姻関係にあったとしても、どちらか一方の親から子どもを連れ去る行為は犯罪に当たります。
しかし、子どもを無理やり連れ去った理由として父親からのDVから逃げるためだと主張することで、連れ去った末に親権を獲得しています。
本当にDV被害に遭っている母子がいる一方で、でっちあげられたDVにより父親が被害を受けてしまうのです。
でっちあげDV被害に遭った父親で親権を獲得した人はほとんどおらず、法律の抜け穴を利用した極めて悪質な手法と言えるでしょう。
これらは母親というよりも、母親側の弁護士などの入れ知恵によって行われることがほとんどです。
子どものことを考えればこのような行為は絶対にあり得ないはずです。
両親だけでなく弁護士も、子どものことを最優先に考えられる人間であるべきではないでしょうか。

母親による連れ去りが深刻