離婚についての総論-前編
今回は離婚の種類とそれぞれの特徴を説明させて頂いた上で、今後どのようなことを考えて行かなければならないのか、といった総論的なお話をさせて頂きたいと思います。
離婚の種類とそれぞれの特徴について
離婚の種類には、大きく分けて①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の三種類があります。
まず、①協議離婚は、第三者の関与なくして、夫婦で合意することさえできれば離婚することができます。この方法によれば、他人に知られたくない離婚に至る事情を第三者に説明する必要はありませんし、基本的に費用もかかりません(合意内容を公正証書化する場合に実費がかかるくらいです。)。その意味では最もお手軽な方法と言えます。
ただ、お子さんがいらっしゃる場合には親権者を誰にするかについても合意しなければなりません。
また、財産分与や慰謝料、養育費といった金銭的な問題についてもあわせて合意しておく必要があります。この点に関して、協議離婚を先行させて、後日、金銭的な問題について話合いをする、という方法が有り得ますが、こちらの立場にもよりますが夫婦それぞれが少しでも早く新しい人生をスタートできるよう、そのような方法は避け、可能な限り夫婦間に生じ得る法律問題の一切の解決を目指すべきですのであまりオススメできません。
次に、②調停離婚についてですが、裁判所という第三者の関与の下、夫婦で合意することができれば離婚することができます。
離婚調停では裁判所に所属する調停委員会(審判官と通常男女各1名の調停委員から構成され、当事者は主として調停委員とやりとりをすることとなります。)と呼ばれる第三者が夫婦の間に入る形で、双方の話を聞き、離婚の話し合いによる合意を目指します。第三者に離婚に至る事情を説明しなければなりませんが、公平な解決に向けて恥を捨てて事実を洗いざらい説明してください。調停では基本的には夫婦が同室になることはなく、一方が調停室に入って調停委員と話をしている間、他方は別室で待機し、一方の話が終わると入れ替わって他方が話をするというのが一般的なやり方です。入れ替わりの際には、夫婦相互に直接顔を合わせないような配慮をしてもらえますので、相手と顔を合わせずに調停手続きを進めることは十分可能です。
なお、調停離婚が成立しますと「調停離婚」という言葉が戸籍に明記されることになりますので、戸籍の記載から離婚でもめたことが客観的に読み取れる状態になってしまうのがマイナスと言えましょう。ただ、この問題については調停の合意方法に仕方次第で回避することが可能です。
調停離婚のデメリットとしては、相手が出頭しないと話合いにならないですし、最終的に調停で合意に至らなければ意味がないという点です。最高裁判所の統計によりますと、離婚調停の平均審理期間は5ヶ月程度(1ヶ月に1回程度の頻度で期日が開かれます。)とされますがそれが徒労に帰す場合があるということです。ただ全く意味がないかとうとそうではなく、調停前置をしたという意味(裁判離婚を起こすためには前に調停手続きを経ている必要があります。)では一歩前進とは言えます。
最後に、③裁判離婚についてですが、裁判所が夫婦の双方からの主張と証拠を検討した上で、一刀両断的に離婚を認めるか否かの結論を下します。
離婚を求める当事者は、裁判所に対し、民法の定める離婚原因(民法770条1項)があることを具体的に主張し、その裏付け証拠を提出していかねばなりませんし、これに対して反対当事者は先の主張に反論し、また、その裏付け証拠を提出していかねばなりません。このようなやり取りを数回の期日を重ねて、争点を整理した上で、証拠調べと呼ばれる尋問手続きを経て、判決が下されるというのが一般的な流れとなります。最高裁判所の統計によりますと、離婚訴訟の第一審の平均審理期間は調停より長く15ヶ月程度とされます。なお、離婚訴訟が継続している間でも、当事者に話合いの機運が高まった場合にはいつでも話合いによる解決は可能です。
裁判まで発展したということは、夫婦での話合い(調停含む)による解決が不可能であったということですから離婚の成否が最大の争点となっているはずです。そのような状況で最終的に裁判所が離婚を認めるか否かの結論を下すわけですが、一方当事者の満足は他方当事者の不満足を意味することになります。その結果、第一審判決が出て事件が直ちに解決ということにはならず、第一審判決に対して上訴(控訴、上告)がなさなれて、事件の確定が往々にしてどんどん遅らされてしまいます。
離婚する前に考えておくべき11の事項について
離婚したいという気持ちが先行しますと、実際に離婚した後のことを冷静に考えないまま突っ走ってしまい離婚だけ先行させてしまうということがよくありますが、あとあとこんなはずではなかったということにもなりかねません。
離婚する前に考えておくべき11の事項を以下に列挙しました。
ペンと紙を準備頂いて、各事項についてそれぞれ真剣に考え、書き出してもらえないでしょうか。
- すぐに離婚すべきか、いったん別居すべきか
- 別居する場合に生活費(婚姻費用)をどうするか
- 離婚する場合で財産分与の対象となる財産はあるか、あるとしてその分け方をどうするか
- 慰謝料請求するか、するとして請求金額をいくらとすべきか
- 子がいる場合に親権者をどうするか
- 離婚後の子と親権者でない親との面会交流をどうするか
- 離婚後の姓をどうするのか
- 相手方の支払能力の有無
- 年金分割の割合について
- 別居ないし離婚後の仕事について
- 弁護士に相談する時期について
すぐに弁護士に相談したいという場合は下記のフォームをご利用下さい。[続きの記事を読む]
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