離婚が決まったらすべきこと
離婚に至る理由は人それぞれではありますが、離婚が決まったらしなければならないことは大方同じです。
結婚同様離婚も一生に一度あるかないかのできごとですので、何から手をつけていいのか分からない!とうろたえてしまうのもわかります。
子どもがいるかいないか、夫婦の仕事の有無などでもやらなければならないことは大きく変わってきます。
そこで今回は、離婚する時に決めなければならない様々な事柄を学びましょう。
子どもがいる夫婦
○親権はどちらが持つか?
未成年の子どもがいる夫婦が揉める一番の要因は、ズバリ「親権」です。
父親にとっても母親にとっても我が子は大事なものですから、両者が親権を主張する気持ちはよく分かります。
しかし、離婚という選択をする以上、必ずどちらか片方のみが権利を持たなければなりません。
親権を決める際は、夫婦の様々な事情を包括的に考慮することになります。
例えば、子どもが成人するまで育てられる経済力がなかったり、子どもに対する愛情が欠落している場合は当然親権を勝ち取ることはできません。
また、親権を持っていない側の親と子どもの面会等についても併せて決めておきましょう。
元配偶者と子どもが勝手に会っていた!といったトラブルも度々発生するものです。
○養育費はどちらが払うか?
子どもを育てるにはお金が必要です。
子どもを成人まで育てられる経済力があるかどうかは親権の獲得に関わってくる事項ではありますが、親権を得ようが得まいが子どもの親であることに変わりはありません。
つまり、親権者でなくても養育費を支払う義務は発生するということです。
たとえ子どもを実際に養育する方に仕事があり、一定の収入があったとしても、いつ体調を崩して収入が無くなるかわかりません。
口約束ではなく、しっかりと取り決めておくことが大切です。
全ての夫婦にとって重要なこと
○戸籍はどうする?
結婚する時に夫の名字にしたという女性は多いかと思われますが、離婚した際は旧姓に戻すかどうか選ぶことが出来ます。
子どもがいる場合は夫の姓をそのまま名乗るというケースもありますが、その後で再婚しさらに離婚となった際、生まれた時の姓に戻ることはできなくなるので注意が必要です。
○財産はどうやって分ける?
いわゆる財産分与の問題です。
結婚している期間、夫婦二人で蓄えた財産は、離婚時に分割することになります。
婚姻前や別居後に溜めた財産に関しては夫婦二人で協力して蓄えた財産とは言い難いため分与の対象にならないことはありますが、基本的に婚姻関係にあった期間に増えた財産は全て夫婦二人のもの、と考えられます。
円満離婚でも財産分与は必要ですから、どう分ければいいのか分からない!という場合は法律のプロにお任せするのが一番です。
○慰謝料は必要?
離婚問題で良く聞く「慰謝料」。円満離婚のときはもちろん必要ありません。
ただ、パートナーから精神的な苦痛を受けたことが原因で離婚する場合はしっかりと請求しましょう。
慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一人で立ち向かうのは骨が折れます。
相手に慰謝料を求める場合は、法律事務所へご相談ください。