離婚につきものの親権争奪戦を有利に戦うには

離婚をする夫婦に未成年の子どもがいた場合、親権をどちらが持つかはとても重要な事項です。
あくまでも親権は子どものことを考えて父親か母親かどちらが持つべきかを決めるべきなのですが、両者譲らずに離婚裁判にまで発展するケースも多いものです。
それでは、親権がどちらに与えられるのかはどこで判断されるのでしょうか?
今回は、離婚後に親権を取得したい人が有利となるポイントをご紹介しましょう。

離婚につきもの親権争奪

ポイント①子どもの年齢

子どもの年齢は親権の取得に非常に密接にかかわってきます。
まだ何も喋れないような0歳児と、もうしっかりと自己を確立している18歳では明らかに前提条件が違いますよね。
幼い子どもは母親の方が親権者としてふさわしいと判断されることが多いようです。
というのも、幼児が人格形成を行う上で、父親よりも母親の方が良いと心理学的に言われているのだとか。
3歳くらいの幼児の場合、いくら父親のほうに財力があり愛情が深かったとしても、母親に親権が渡る可能性のほうが高い、と言えるわけです。子どもが10歳を過ぎるころから子どもの意思が尊重され始めます。
15歳を過ぎれば、子どもがどちらを選ぶかを決めることができるようになるでしょう。

子供の年齢も配慮

ポイント②経済力と生活状況

経済力と生活状況親権は、基本的なことですが、きちんと子どもを育てることができるか否かが基準となります。
子どもを成人させるまで育てられるだけの経済力と、育児の能力が備わっている方が親権獲得には有利ということです。
親権には身上監護権と財産管理権という2つの権利が存在し、別々に持つということも不可能ではありませんが、何か手続きをするにもいちいち別れた相手とコンタクトをとる必要があるためあまりお勧めはできません。
また、周囲に育児を手伝ってくれる環境が整っている場合、親権獲得に有利に働くでしょう。
子どもを育てる意思と能力は、最も重視されるポイントです。

ポイント③子どもに対する愛情

子供への愛情いくら子どもを育てる意思があると主張したところで、愛情が認められなければ親権は勝ち取れません。
婚姻生活の中で子どもをパートナーに任せきりにしていたり、外で不倫をしていたりといった場合などは子どもの親としてふさわしくないと判断されます。
愛情の有無を立証するのは経済力を証明するよりも難しいものですが、専門家の力を借りることでいくつかの証拠を確立することも可能でしょう。
それにより、離婚裁判が有利になることも十分あり得ます。離婚後に親権を取得したい場合、無知のまま調停に赴くと劣勢を強いられることでしょう。親権を勝ち得るための最も重要なポイントは、信頼できる法律の専門家を見つけることなのかもしれません。