相談前

依頼者の方は、妻から性格の不一致を理由に離婚を迫られ、子どもと一緒に実家に帰られてしまいました。妻は、子どもと会わせることすら拒否するような状況でしたが、関係修復が難しいのであれば、せめて財産分与や面会交流の面では妻に譲歩してほしい、とご相談にいらっしゃいました。

相談後

私の方で代理して、妻から起こされた離婚調停に対応した結果、唯一の夫婦の財産だった共有名義のマンションを売却し、売却益の半額以上を依頼者が取得して離婚する、また、面会交流については、月に1回程度、1回あたり4時間までとし、今後の子どもの成長とともに面会時間等につき最大限配慮するという内容で調停が成立しました。

 弁護士からのコメント

中山 和人弁護士
離婚そのものについては、当事者間に合意が整っていても、財産分与や養育費、面会交流の条件について、当事者間での合意を整えることは、なかなか難しいものです。この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、裁判官や調停委員に説得的かつ粘り強く主張した結果、裁判官や調停委員を味方につけることができ、最終的には調停が成立し解決が図れました。