相談前

妻から離婚調停を申し立てられた男性の方からのご相談で、養育費の金額と財産分与の内容について争いがあるとのことでした。

◯ 相談後

調停では、離婚すること自体については合意できたものの、養育費や財産分与といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。

裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。

しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。

また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。

しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。

弁護士からのコメント

中山 和人弁護士

離婚すること自体に合意ができていても、財産分与や親権・養育費・面会交流等の条件面について折り合いが合わず、当事者だけでは話し合いが進まない・なかなか離婚ができないというケースは多々あります。

この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、裁判官に説得的かつ粘り強く主張した結果、裁判官を味方につけることができ、最終的には和解という形で解決が図れました。

弁護士:中山和人