離婚・男女問題…早急に弁護士に相談する事をおすすめします
早い段階での弁護士への相談があなたの人生や家族を救います
夫婦関係がうまくいかない、相手方が不倫をしている等の理由で、離婚を考えているが、当事者同士で話し合いをしても、感情的になってしまい話し合いが進まないとお悩みの方、あるいは、相手方から離婚を切り出されているが、ご自身では離婚はしたくないとお考えの方、ぜひ一度お気軽に相談ください。弁護士が問題の解決のお手伝いをさせていただきます。
離婚にあたっては、財産分与、慰謝料、親権、養育費の問題等、決めなければいけない問題が数多くあります。しかし、その一方で、当事者同士では感情的対立が激しくなってしまいがちで、なかなか話し合いがうまくいかない、ということも少なくありません。
そのような場合には、弁護士に相談いただければ、弁護士がご依頼者様に代わって交渉等を行うことによって、冷静かつスムーズな話し合いを行うことが期待できます。また、どうしても話し合いがまとまらなかった場合の調停・訴訟等の法的手続も、弁護士であれば、法律の専門家としての知識・経験を生かし、適切に対応することができます。初回1時間までの相談は無料です。お気軽に相談下さい。
一人で戦う必要はありません。弁護士はあなたの味方です
お気軽に相談ください。
離婚においては、夫婦間の話し合いで離婚をする「協議離婚」という形が圧倒的に多いと思います。この場合、夫婦間の口約束や簡単な書面のみで財産分与や慰謝料、養育費、面会交流等の取り決めをするため、離婚後しばらくたって養育費が支払われなくなり困っているとか、財産分与や慰謝料として合意したはずのお金をもらえなかった、子どもとの面会交流に応じてもらえないなどのトラブルとなり、泣き寝入りをせざるを得ないような場合も起きています。
このようなトラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。
→弁護士をつけるメリットとタイミングについて
法律事務所エイチームが選ばれる理由
男女間問題や、離婚への豊富な経験と知識
常に新しい知識・事例を把握・最高の味方であるために
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離婚事案や男女問題等を今まで数多く解決させていただきました。ご依頼者様のおかれた状況を詳細におうかがいし、今後の見通しや対処方針などを法的にアドバイスさせていただいた上で、ご依頼者様のご方針に沿って、利益の最大限の実現と、早期解決のため尽力させていただきます。「離婚をすることは可能か」「親権を得ることができるか」「慰謝料や養育費を請求できるのか。いくらぐらい請求できるか」「この場合婚約破棄に該当するのか」など何でも相談くださいませ。
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初回相談は無料で対応させていただきます。また、土日祝祭日も対応させていただきます。相談時にまずは現在の状況を詳細におうかがいして、今後の見通しや適切な対処方針を分かりやすく丁寧にご説明します。また弊所「個人情報保護指針」に基き秘密はしっかり厳守いたしますのでご安心下さい。
法律を味方につけ、弁護士と早期解決を目指す事が重要です。
CASE1:財産・養育費問題
妻から離婚調停を申し立てられた男性の方からの相談で、財産分与の内容と養育費の金額について争いがあるとのことで相談にいらっしゃいました。
調停では、離婚すること自体については合意できたものの、財産分与や養育費といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。
離婚すること自体に合意ができていても、財産分与や親権・養育費・面会交流等の条件面について折り合いが合わず、当事者だけでは話し合いが進まない・なかなか離婚ができないというケースは多々あります。この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、裁判官に説得的かつ粘り強く主張した結果、裁判官を味方につけることができ、最終的には和解という形で解決が図れました。
CASE2:財産分与・子供との問題
依頼者の方は、妻から性格の不一致を理由に離婚を迫られ、子どもと一緒に実家に帰られてしまいました。妻は、子どもと会わせることすら拒否するような状況でしたが、関係修復が難しいのであれば、せめて財産分与や面会交流の面では妻に譲歩してほしい、と相談にいらっしゃいました。
私の方で代理して、妻から起こされた離婚調停に対応した結果、唯一の夫婦の財産だった共有名義のマンションを売却し、売却益の半額以上を依頼者が取得して離婚する、また、面会交流については、月に1回程度、1回あたり4時間までとし、今後の子どもの成長とともに面会時間等につき最大限配慮するという内容で調停が成立しました。
離婚そのものについては、当事者間に合意が整っていても、財産分与や養育費、面会交流の条件について、当事者間での合意を整えることは、なかなか難しいものです。この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、裁判官や調停委員に説得的かつ粘り強く主張した結果、裁判官や調停委員を味方につけることができ、最終的には調停が成立し解決が図れました。
CASE3:暴力・暴言DV
夫からの暴言や精神的な圧迫に長年悩まれた末、相談にいらっしゃいました。誰にも言えなかった不安な気持ちをお聞きし、まずはご自身とお子様の安全を確保するため、できるだけ早く別居に踏み切り、同時に離婚調停を申し立てる、との方針を立案しました。
行政の支援担当者との連携により、住居の確保などの別居の準備を進めていき、準備が調った時点で別居に踏み切るとともに離婚調停を申し立てました。調停手続中は、裁判所・警察・お子様の通う学校等の関係機関とも連携して、相談者様とお子様の安全の確保に最大限の注意を払うとともに、夫の問題行動を裏付ける的確な証拠を提出して裁判所の共感を得るように努め、最終的には、親権はもちろん、養育費等の金銭面でも夫から大幅な譲歩を引き出す形で離婚が成立しました。
結婚生活を維持することに大きな不安を抱えていても、いざ別居、そして離婚に踏み切るには、さまざまな環境を整え、一つひとつの問題を粘り強くクリアしていく必要があります。そうしたプロセスを歩まれるご依頼者様のため、法的な手続を的確に進めることはもちろんのこと、ご依頼者様の今後の針路を明るくお示しして力強くサポートさせていただくことが弁護士の最大の使命と考えています。特に、生活面でのサポートや安全の確保など、弁護士のみでは力の及ばない部分については、行政等の関係機関と密接に連携を取り、ご依頼者様の利益を最優先に対応にあたるよう努めています。
CASE4:浮気問題
当時、夫と子供と同居を継続しており、夫はまさか奥様が離婚を考えているとは思っていないようでした。
相談内容としては、夫との離婚を有利に進めて行くためにはどうすれば良いかということでした。
そうしたところ、夫と浮気相手との2人きりでの写真やメールのやりとり等、浮気を裏付けるような証拠が多数存在することが確認できました。
上記証拠の存在によって本件が訴訟に発展しても不貞行為の立証が可能であると判断できるところまでに至り、あとは本件をどれだけ早く離婚を解決させられるかという点に力を注ぎました。
そして、奥様一人が別居するとほぼ同時に夫宛てに弁護士の受任通知と協議離婚及びそれに伴う財産的な請求を記載した書面を発送しました。
すると、夫から、離婚のことのみならず財産的な請求についても奥様の希望に全て応じるので早期に話し合いで解決したいとの連絡がありました。
結果的に、書面の発送から10日程度で協議離婚及び財産分与等の合意が成立しました。
この理解を得られるかが、交渉で早期に解決するか、調停や訴訟等に発展し長期化してしまうかの分岐点であり、弁護士としての力の入れどころでもあります。
当事務所は、いかなる離婚問題であろうとも早期解決を目指して参ります。
離婚に向けて
決めなくてはいけない事、考えるべき事
様々な事例・トラブルを迅速に我々は解決をしてまいりました。弁護士として常にプロフェッショナル意識を高く持ち、依頼者様の気持ちに寄り添い、共に男女間の問題解決へ向けて歩んで参ります。男女間問題・離婚問題解決に際しあなたの心が少しでも軽くなるように、安心頂けるよう日々我々は努力して参ります。我々と解決に向けての確実な一歩を踏み出しましょう。
親権者
夫婦にお子さんがいる場合には、夫婦のどちらが親権者になるかを決める必要があります。 親権者の決定にあたって最も重視すべきなのは、お子さんの利益・福祉という観点です。父母の監護能力や経済的環境、居住環境、愛情の度合いやお子さんの年齢、性別、環境適応状況、意思など、様々な事情を踏まえて、どのような解決方法がお子さんの利益・福祉によりかなうかを検討する必要があります。たとえば、お子さんが乳児の場合には、特別な事情がない限り、母親の監護養育にゆだねることがお子さんの利益・福祉に合致することが多いものと考えられます。 また、親権者ではない父母とお子さんとの面会交流のルールについても、併せて合意しておくことが一般的です。
養育費
養育費とは、お子さんの通常の衣食住や教育、医療などに充てるための費用です。両親が離婚しても、親権者ではなくなっても、お子さんとの法律上の親子関係がなくなるわけではありませんので、親権者ではない父母も、収入に応じて、養育費を支払う義務を負うことになります。 養育費の支払いは、お子さんが20歳に達するまで、とされることが一般的ですが、離婚前の家庭環境等を考慮して、大学等に進学することが通常と考えられる場合には、大学卒業まで、とされることもあります。 養育費の金額については、実務上、両親の収入やお子さんの人数を基準とした一定の算定表に従って決定されるのが通常になっています。
財産分与
婚姻期間中に夫婦で協力して蓄積した財産を、離婚にあたって清算するのが、財産分与です。夫婦で協力して蓄積した財産が、夫婦のどちらかの単独名義になっている場合には、そのうち、相手方の貢献度に応じた割合を、現物、金銭等の方法で分与することになります。現在の考え方では、特別な事情がない限り、共働きか片働きかにかかわらず、夫婦の貢献度は互いに等しいとされることが一般的です。 財産分与は、あくまでも夫婦で協力して蓄積した財産が対象です。不動産、有価証券、預貯金のほか、将来の退職金や年金の受給権等も分与の対象となる場合があります。他方で、夫婦が婚姻前から所有していた財産や相続によって得た財産は、財産分与の対象にならないのが通常です。また、別居開始後に得た財産についても、夫婦で協力して蓄積したとはいえないことから、財産分与の対象とはならないことがあります。 特殊な例として、離婚によって夫婦の一方の生活が困窮する、という場合には、生活に余裕のある側から一定の財産分与が行われることもあります。
慰謝料
離婚に際して精神的な苦痛を受けたと認められる場合には、相手方に対し、慰謝料を請求することができます。代表的には、相手方に不貞行為や暴力行為があった等の場合には、慰謝料の請求が認められることが多いでしょう。これに対し、性格の不一致等、夫婦の一方のみに離婚の責任があるとはいえない場合や、責任が同程度の場合には、お互いに慰謝料を請求することは難しくなります。 慰謝料の額は、夫婦双方の責任の度合いや婚姻期間、相手方の資力等を踏まえて決められます。
主な離婚手続きの種類と方法
協議離婚
離婚の理由が何であるかを問わず、夫婦双方に離婚する意思があり、離婚届を役所に提出して受理されれば、離婚を成立させることができます。 ただし、財産分与の問題、慰謝料の問題、養育費の問題等、離婚にあたって決めなければならないことを決めておかないまま協議離婚を行ってしまうと、その後、これらの問題についての相手方との話し合いが難しくなるなど、協議離婚によってかえって問題が複雑になってしまうこともあります。そのような事態を防ぐためにも、あらかじめ弁護士に相談するなどして、慎重に決断することをおすすめします。
- いったん署名した離婚届を取り消したい! 相手方から離婚を切り出され、いったんは離婚届に署名してしまったけれど、冷静に考えてみれば離婚はやはりしたくない。そのような場合でも、役所に「不受理申出」という手続をすることによって、離婚届の受理を防ぐことができます。ただし、相手方が離婚届を提出してしまう前に、ご自分の本籍地または住所地の役所で手続を行う必要があります。
調停離婚
離婚について、当事者同士での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。いきなり裁判によって離婚を請求することは法律上できません。必ず調停を試みてからとなります。 調停を申し立てると、調停期日が指定され、当事者双方と代理人弁護士が家庭裁判所に呼び出されます。調停期日においては、当事者双方が、それぞれの法律的、事実的な主張や証拠を提出し、それらを踏まえて、調停委員が、中立の立場から話し合いをあっせん(仲立ち)したり、公平妥当と思われる解決案を示したりします。調停委員は、双方当事者の様々な言い分を良く聞いてくれますが、弁護士が関与して、効果的かつ整理された主張・証拠を行ったほうが、手続がスムーズに進行することが一般的です。 調停において、当事者間で合意が成立したときは、調停調書が作成されます。この調書の記載は、確定判決と同一の効力を持ちます。離婚を認める内容の調停が成立した場合は、調停成立後10日以内に、調書の謄本を持って役所に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。 これに対し、調停では合意が成立しなかった場合には、通常は、離婚訴訟の提起を検討することになります。法律上は、調停を担当した家庭裁判所が、合意に代えて、妥当と考えられる内容の審判を行う制度(調停に代わる審判)も用意されていますが、現実にはあまり利用されていません。
離婚(判決)による離婚
上記はおおまかな離婚に際して決めなくてはならない事項・方法です。「弁護士」が依頼者様のお話をしっかりヒアリングさせて頂き、必要事項の洗い出し、最適な法的手続きをご提案させて頂きます。ネットから得られる知識も大切ですが、年間何例も解決しているその道のプロである「弁護士」がしっかり検討、対処を行う事が依頼者様にとって最高の選択となることをお約束いたします。
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