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離婚の際の養育費について

離婚の際の養育費について

皆さんこんにちは。
本日は、養育費について記載します。

養育費とは、お子さんの通常の衣食住や教育、医療などに充てるための費用です。両親が離婚しても、親権者ではなくなっても、お子さんとの法律上の親子関係がなくなるわけではありませんので、親権者ではない父母も、収入に応じて、養育費を支払う義務を負うことになります。

養育費の支払いは、原則養育費を請求したときから始まり、お子さんが20歳に達するまで、とされることが一般的です。
もっとも、離婚前の家庭環境等を考慮して、大学等に進学することが通常と考えられる場合には、大学卒業まで、とされることもあります。
養育費の金額については、実務上、両親の収入やお子さんの人数を基準とした一定の算定表に従って決定されるのが通常になっています。
なお、養育費は、婚費費用の中にに含まれていますので、夫婦が別居していても婚姻費用が支払われている場合には、離婚した日(婚姻費用をもらわなくなるとき)から養育費が支払われるのが通常となります。

弁護士 中山和人