子どもがいる際の離婚について
子どもが未成年だと親権を父親か母親のいずれにするかを決定しなければならず、なかなか決まらないケースもあるでしょう。
絶対的な原則として離婚した後も夫婦両方ともで親権を持つというのは無理です。
一般的に「親権」と呼んでいますが、実は「身上監護権」と「財産管理権」という2つの種類があります。
通常はこの両方ともを親権を獲得した親が持つことになるでしょう。
最近は子どもが1人だけというケースも多いのですが、子どもが複数人いることも考えられ、その際には兄は父親、弟は母親が親権を有するという事態になるかもしれません。
親権をどちらにするかを夫婦で話し合ってもあっさりと決まるケースは稀でしょう。
そうなると家庭裁判所にて調停委員を介しての話し合いをすることになりますが、ここで決まらないことも多々あります。
すると審判に移り、裁判所が夫婦どちらに親権を与えるべきかを考慮して決められます。
この頃になると離婚と親権獲得の件で、夫婦、子どもともに精神的に疲れているかもしれません。
審判で親権を獲得するための基準について
お互いの話し合いや調停委員を交えての話し合いでも親権が決まらないと審判に移行しますが、この際にはいくつかの基準に基づいて判断されます。
まずは当たり前ですが、子どもがどちらのもとで暮らしたいかが重要視されます。
15歳に達している場合は子どもが希望する方が親権を獲得して親権保有者が確定できますが、10歳から14歳の場合には参考意見として聞き入れることになります。
他には金銭的な状況が重大な判断基準となります。
さらに普段の生活の状況についても見られるため、例えば経済状況は圧倒的に父親有利だったとしても家にいる時間が限りなく少ないという場合には、不利になるでしょう。
他には親が子供に対して普段どういった態度をとっているか、愛情を持って接しているかなども判断基準となるでしょう。
これらをもとに判断が下されますが、基本的には母親側が親権を獲得するケースがかなり多いため、父親側は不利かもしれません。
ただ父親側が親権を獲得できるケースもありますので、希望を捨てずに審判に臨むと良いでしょう。
離婚を検討しているのでしたら、親権を獲得できそうかどうかについてもあらかじめ考えておくべきです。
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