法律事務所エイチーム

これだけある!離婚の種類とその手続き

離婚といってもいろいろな種類がある

日本人の離婚率は昔に比べて高くなってきており、メディアでは3組に1組の夫婦が離婚しているとも言われています。
その理由は性格の不一致や性的なもの、不倫など様々ですが、基本的に離婚をするとなると面倒な事態になることが多いでしょう。
離婚をするとなると当然手続きをしなくてはいけませんが、その方法は大きく4種類に分けられます。まずは協議離婚ですが、これが一般的な方法になるでしょう。当事者同士で協議(話し合い)をして離婚をするかどうかを決めるというものです。この方法だと他の種類に比べてトラブルが発生する確率が少ないでしょうし、比較的冷静に話し合いが持てるでしょう。子どもがいる場合といない場合で協議する内容は変わりますが、お互いが離婚内容に合意できたら、離婚届を書いて届け出をするという手続きの流れでしょう。
そして調停による離婚もあり、これは当事者同士で話し合いをしても平行線のままで終結しないという際に行います。調停委員という人がいてその人たち場間を取り持ってくれる形になり、話し合いを行っていきます。離婚調停をして折り合いがついてお互いが同意すると、調停離婚という流れになるでしょう。これを行うためにはまず家庭裁判所に申し立てをするところからはじまり、その後離婚調停があり、成立した場合は離婚となります。成立しない場合は裁判などに発展することもあります。

 

審判や裁判による離婚は大変な思いをすることも

上記の方法は基本的にお互いの意志で話し合って決めるのですが、審判や裁判となると状況が変わります。
審判による離婚の前には、離婚審判が開かれます。
これは裁判所で行われますが、審判が確定してしまうと離婚ほぼ決定的となるでしょう。
ただし不服がある場合は、異議申し立てが可能で、もしそれを行うと確定した審判も無効化されます。
お互いの話し合いだけではどうしても解決できなくて、間に調停委員が介入したとしても動きがない際などに利用される種類です。
あと一つの離婚の種類は、裁判による離婚です。
裁判所が離婚か否かを決定するため、それを覆すことはできず、決定的な判断となります。
ただどんな状況でも離婚が認められるというわけではなく、不貞行為や配偶者が一定期間(3年)見つからず生きているか判別できない際などです。
以上のような離婚の方法がありますが、協議離婚以外は手続きが面倒に感じるかもしれません。
ただどうしても折り合いがつかない場合には、裁判(訴訟)での決着になってしまいます。

 

早急に弁護士に相談する事をおすすめします

トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。

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