「親権」ってひとつじゃないの?
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらかが親権を持つことになります。
さて、この親権。実は2種類あることをご存知でしょうか?
テレビドラマや小説などでは一口に親権と言ってしまっていますが、「監護権」と「財産管理権」の二つの権利を合わせて親権と呼称しているのです。
原則は二つの権利を一人で持つことになりますが、監護権だけを分けるケースもあります。
それでは、「監護権」と「財産管理権」の違いはどこにあるのでしょうか?
法律に関係する「財産管理権」
その考えでほぼほぼ正しいと言えます。
養育費は夫婦それぞれが出した場合も、子どもに関する財産をより包括的に管理する立場にある方が財産管理権を持つことになります。
財産管理権はそれだけではなく、法律上子どもの代理人となることが出来ます。
親権には財産管理権と監護権の二つが含まれていますが、別々に考える場合、財産管理権の方を「親権」と呼ぶことが多いようです。
いわゆる保護者「監護権」
監護権は身上監護権のことで、とても簡単にいえば離婚後に子どもを実際に育てる権利です。
実際に育てる、というと曖昧ですが、具体的には
- 子どもの居場所を親が指定する権利
- しつけをする権利
- 子どもが仕事をする(職業に就く)ことを許可する権利
などが含まれています。
それでは、親権(財産管理権)から監護権を切り離す場合はどのような要因があるのでしょうか?
例えば、子どもがまだ小さいため父親よりも母親が育てる方が良い。でも親権は父親にある…という場合。
あるいは、親権を持った親が海外赴任などで世話や教育ができない…という場合などです。
明らかに別々に権利を持っていた方が良い、と判断されれば、例外的に切り離すことが可能となります。
とはいえ子どもの事を考えると、親権はできるだけ一人が持った方が良いように思えます。
監護権では法律的な手続き等が必要な際にできる範囲が限られてしまいますので、離婚後も財産管理権を持った元パートナーと連絡を取り続けることになります。
代理人を立てることも可能ですが、いつまでも前のパートナーと関わることになりますので、離婚してもずっと仲良し!という夫婦以外は苦痛に感じることもあるでしょう。
早急に手続きが必要になった際も、財産管理権者が海外にいるなどして連絡がつかなければ、子どもが困ってしまいます。
親権を争った上での妥協策としてそれぞれが権利を持つこともありますが、子どものことをよく考えた上でどうするか選択をしてください。
どうしても争いが起きてしまいそう、起きてしまったという時は、法律のプロと共に打開策を探すことをお勧めします。