法律事務所エイチーム

定期借家期間を過ぎて入居していたテナントに立退きと共に損害金を求めた事例

解決事例

相談前

定期借家契約の賃貸期間を過ぎても入居しているテナントがおり、立退きまで3カ月待ってほしい、賃料相当額は支払うが契約記載の賃料の倍額の損害金は支払わないと言っているので解決してほしいとの相談がありました。

相談後

当初は、立退きが3か月後、賃料相当額しか支払わないとの話で、こちらの要求する損害金(賃料の6カ月分)との間で開きがありました。その後、粘り強く交渉し、双方の妥協点を探った結果、立退きを2カ月半後にして、賃料5カ月分の損害金の金銭を支払うという内容で合意がまとまりました。

 弁護士からのコメント

本件は、相手方も弁護士に依頼したため弁護士と交渉しました。本件は、こちら側にとくに落ち度はなかったのですが、相手方の事情(支払余力)も考慮し、1カ月分違約金を減額する代わりに、何とか半月早く退去してもらうという内容で解決できました。交渉においては、相手方との妥協点を見極め、スピードをもって解決に導くこともポイントです。

弁護士 中山和人