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【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある?

2015年の倒産企業の件数は、前年と比べて減少しているものの、負債総額は2兆1123億円を超える結果となり、前年と比べて13%も増加しているといいます。企業経営が悪化した企業では、ボーナス削減や給料ダウンといった措置だけではなく、未払賃金の問題が浮上するケースもあります。そうなると、従業員の生活そのものが成り立たなくなってしまう恐れもあります。もし、皆さんが働く企業で未払賃金が発生してしまった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 事前に確認しておくことで、もしもの事態に備えましょう。

未払い賃金の回収に時効はある?

債権には、時効制度が定められています。そのため、一定期間を過ぎると権利消滅が認められるのです。
それは「消滅時効」と言われるもので、民法166条に定められています。一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。

そして債権を回収しようとするときには、まず債権の種類やその原因など、様々な状況を確認する必要があります。債権の時効期間は一律ではなく、債権者や種類によって回収可能な期限が決まっているのです。

「未払い残業代を請求したい」「未払い賃金を請求したい」などの賃金債権の場合、労働基準法115条によって、債権が2年で時効消滅することと決められています。この時効期限は、退職手当を除く賃金や災害補償などの請求権が対象となります。そして、残業代等についても同様です。

このとき気にしなければならないのは、2年という期間をいつから数えるかという問題です。
法律では、債権の消滅時効が始まる「起算点」は、「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」と規定されている点です。

賃金債権の時効の起算は、通常給料日の翌日から行うことが可能です。もし、2016年1月分の給料が2月25日に支払われる場合、起算点は2月26日となります。そして、時効期間が終わる日は2018年2月25日になるということです。

2年間過ぎたら自動的に時効になるの?

もし、時効を有効にするためには、ただ2年間という期間が過ぎればよいわけではありません。なぜなら、時効によって利益を受けるほうがその意思を示さなければ、時効が有効にはならないからです。時効の利益を受けるために、それを主張する行為を「時効の援用」といいます。

また、「時効の援用」を有効にするためには、他にも必要なことがあります。それは、債務者がその金額を支払っていないということです。もし、金額の一部を支払っていたり、「支払いを送らせて欲しい」などと申し出ていたりした場合には、債務者の援用権は失われてしまいます。つまり、時効が有効ではなくなるため、請求することが可能になるのです。

まずは「いつの賃金が未払いなのか」ということを確認しましょう

未払賃金が発生するケースでは、会社の経営難など何らかの理由があるケースも多く、「経営が厳しいから請求しても無駄だろう……」などと思われている方もいるかもしれません。また、転職によって働く環境を変えてしまい連絡が取れず、請求を諦めてしまった方もいるかもしれません。

しかし、未払賃金は2年前まで遡ることができること。そして、「時効の援用」がなければ時効は確定しないので、未払賃金を取り戻すチャンスが残っているかもしれません。まずは、「いつの賃金が未払いなのか」ということを、日付を含めて確認してみましょう。

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